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福岡地方裁判所小倉支部 平成9年(ヨ)285号 決定

債権者

西浦義昭

右代理人弁護士

山上知裕

右同

奥田克彦

債務者

株式会社東谷山家

右代表者代表取締役

山家卓

右代理人弁護士

福田玄祥

主文

一  債権者が債務者に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める。

二  債務者は、債権者に対し、平成九年八月以降本案判決の言渡しに至るまで、毎月二五日限り、一か月当たり金二五万九〇一六円を仮に支払え。

三  債権者のその余の申立てを却下する。

四  申立費用は債務者の負担とする。

事実及び理由

第一本件申立

一  主文一項と同旨

二  (主位的)

債務者は、債権者に対し、平成九年八月以降本案判決の確定に至るまで、毎月二五日限り、一か月当たり金三九万九四七四円を仮に支払え。

(予備的)

債務者は、債権者に対し、平成九年八月以降本案判決の確定に至るまで、毎月二五日限り、一か月当たり金二五万九〇一六円を仮に支払え。

第二事案の概要

本件は、債務者から諭旨解雇された債権者が、右解雇は債権者が髪の色を茶色に染めたことを理由とするもので解雇権の濫用に当たり無効であるとして、従業員としての地位保全及び賃金仮払いを求める事案である。

一  前提となる事実(当事者間に争いがないか、証拠によって容易に認められる事実)

1  債務者は、酒類の製造販売、一般貨物運送、ガソリンスタンド経営等を業とする商事会社であり、従業員数は約六〇名(〈証拠略〉)である。

2  債権者(昭和四七年三月二八日生)は、平成三年二月、債務者の正規社員として採用され、トラック運転手として稼働してきた。

3  債務者は、債権者が就業規則(〈証拠略〉)第四四条の四号(素行不良にして…社内の風紀秩序を乱したとき)、五号(所属長又は関連上長の業務上の指示、命令に従わないとき)及び八号(会社の規則、通達などに違反し、前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき)に該当する行為を行い、かつ、これら「けん責」に該当する事項が再三に及んでいるため、就業規則第四六条一号(…違反が再度におよぶとき)に該当するとして、平成九年七月一六日、債権者を諭旨解雇処分に付した(〈証拠略〉。以下、「本件解雇」という。)。

4  債権者の平均賃金

(一) 債務者の債権者に対する賃金の支払方法は、毎月一五日締め二五日払いである。

(二) 債権者が債務者から支給を受けた本件解雇直近三か月間の平均賃金(基準内賃金)は月額二五万九〇一六円であり、これに時間外手当、所定休日出勤手当、特休手当等の基準外賃金を含めると、その平均賃金は月額三九万九四七四円となる。

二  当事者の主張

1  債権者

(一) 本件解雇の実質上の理由は、債権者が髪の色を茶色に染めた(いわゆる茶髪)というにある。しかしながら、そもそも頭髪の色は個人の好みの問題であり、企業内秩序とは無関係の事柄であって、使用者の指揮命令権限の及ばない事項である。企業内における使用者の指揮命令権限は、企業内秩序維持に必要な範囲内においてのみ、労働契約に基づき発生するにすぎない。

(二) 債務者は、債権者に対し、右にみたとおり、債権者の頭髪の色を理由にして就業規則第四四条四号、五号及び八号に該当するとして本件解雇を発しているところ、頭髪の色を染めることが同四号の「社内の風紀秩序を乱したとき」に該当しないのはもちろん、同五号の「所属長の指示、命令に従わないとき」についても、債務者が債権者の頭髪に関して指示、命令を発し得ないことからすると、これに該当しないことは明らかである。

(三) 本件解雇は、個人の自由に属する頭髪の在り様を理由としており、トラックの運転手という債権者の職種からみて、解雇権の濫用に当たり無効である。

2  債務者

(一) 本件解雇の理由は、債権者の主張するように「頭髪を染めたこと」ではない。すなわち、債権者は、当初頭髪を誰の目から見ても異様で不快感を与える濃い黄色に染めて出勤した。このため、上司が債権者に再三改善方を指導・指示したにもかかわらず、債権者はこれに従おうとせず、剰えけん責処分としての始末書の提出にも応じようとしなかった。かかる債権者の行為は優に債務者の就業規則第四四条四号、五号及び八号の懲戒事由(けん責)に該当するところ、債権者は債務者の経営姿勢・方針などについて一切従うつもりのない旨を態度表明したため、それでは会社の秩序も乱れ、社内秩序を維持することは困難になると判断した債務者が就業規則第四六条一号の諭旨解雇事由に相当すると判断したものである。よって、本件解雇は何ら違法な点もなく、解雇権の濫用とはいえない。

(二) 債務者の運送部の運転手(一〇名)は、ほとんどが三菱マテリアルの仕事に従事している。債務者と同社(三菱マテリアル)の付き合いは長年にわたり、現在では文菱運輸という会社も三菱マテリアルの仕事をしている。いわば、債務者と文菱運輸とは競争関係にある。このため、債務者は、三菱マテリアルの信頼を得るため全社一丸となって仕事に取り組み、かつ、企業努力している最中である。

このように、債務者の運転者は、毎日取引先の三菱マテリアルと接するので、一人一人が会社を代表する自覚を持つこと、運転手の印象が会社全体の印象に繋がりかねないので、債務者としては運転手に常日頃から言葉遣い・態度・服装・身だしなみ等に十分留意し、取引先に好印象を持たれるよう種々指導している。債務者規模の会社にあっては、一人でも会社の取引先との関係や会社の姿勢・方針等について理解を示さずこれに従おうとしない従業員がいると、会社全体に悪影響を及ぼし、経営そのものが成り立たなくなる。

(三) 債権者の頭髪の色は、既に述べたように、人に違和感・不快感を与えるものであり、会社を代表して業務に当たる運転手がそのようなことでは会社全体の印象を悪くしかねない。このような不快感を与えないよう、債務者が債権者に対し髪の色を元に戻すよう指示・説得することは当然のことである。

第三当裁判所の判断

一  事実経過

(証拠略)及び争いのない事実(一部)によると、以下の事実を認めることができる。

1  平成九年六月二三日(以下、年度は平成九年である。)に開かれた債務者会社の安全会議で、出席した債権者の髪の色が山家専務、吉川課長らの目に止まった(債権者はそれまで長めの髪型をしていたが、当日は短かめで派手な黄色の目立つ髪の色に染めていた。)。債権者の右風貌が大切な取引先に悪い印象を与えかねないと懸念した山家専務及び吉川課長らは、早速、山家社長と相談の上、吉川課長において債権者に対し髪を元の色に戻すよう指導することになった。

2  吉川課長は、六月二七日、債権者に対して、「先日、三菱マテリアルから電話があり、髪の色を染めた人がいるがあまり好ましくないとの連絡があった。」と述べ、髪の色を元に戻すよう求めた(もっとも、右発言は、同課長が債権者の髪の色を元に戻させる方便として行ったもので、実際に三菱マテリアルから苦情の申し出があったわけではない。)。

債権者は、吉川課長に対し、髪の色のことで会社が干渉するのはおかしい、三菱マテリアルにも髪を染めた人はおり、他の会社にも沢山いる、構内ではヘルメットを被っており、あまり見えないから良いではないか、などと反論した。

吉川課長は、他社は他社、うちとは関係ない、運転手は債務者会社を代表する営業マンとしての立場が大きく、構内でヘルメットを被って見えないから良いというわけにはいかない、一般道では丸見えである、近日中に元の色に戻してくれ、と改めて債権者に要請した。

債権者は、自然に元に戻すからいいではないか、と応酬したが、同課長は、近日中に元に戻すよう強く求めた。

3  その後、債権者の髪の色に変化が見えなかったため、吉川課長は、七月初めころ、債権者に対して、二、三日内に元に戻すよう、不本意だろうから散髪代は半額援助する、全額援助してもよい、と申し入れた。

これに対して、債権者は、組合の話では髪の色でクビになることはないと聞いた、クビになるなら元に戻すが、クビにならないのなら元に戻さない、お金の問題ではない、髪を染めてから女性にもてるようになった、友達もみんな前は暗い感じだったが今は明るく見えると言ってくれる、と髪の色を変えるつもりのないことを強調した。

4  山家専務及び吉川課長は、七月五日、同じく債務者の従業員である債権者の父に事情を説明して、債権者の翻意を促した。債権者の父は、「『いい年になって髪を染めるな』と債権者に言ったが、債権者は『自然に元に戻す』と言っており、自分からも元に戻すよう債権者に言っておく。」との返答だった。

5  吉川課長は、七月八日、債権者に対し、「くどいようだが最後の頼みだ。髪の色を元に戻して欲しい。」と求めた。債権者は、「クビになるなら戻すけど、クビにならないのなら元には戻さない。」と相変わらずの返答をした。このため、山家専務は、吉川課長の再三にわたる指導を無視した債権者の態度は社内の秩序を乱すものであり、社外に対しても悪影響が出ると考え、自分の方で直接債権者に会社の方針を説明し、始末書の提出方を求める必要があると判断した。

6  山家専務は、七月一〇日、債権者に対し、同月一五日までに髪の色を黒く染め始末書を出すよう命じた上、始末書の書き方については後日説明すると申し渡した。債権者は、髪の色がそんなに悪いことかと反論したが、山家専務は、「会社の方針だから従ってもらわなければ困る。」と突き放した。その後、同専務は、山家社長と相談の上、最悪の場合(債権者が会社の指示、命令のすべてを無視したとき)には諭旨解雇もやむを得ないとの方針を確認した。

7  債権者は、七月一二日、黒色の白髪染めを使って、自分で少し茶色の残る程度に髪を黒く染め直した。しかし、すべてを黒にするのは抵抗があったため、少し茶色が残る程度に黒く染めた。

8  しかしながら、山家専務は、七月一六日、債権者に対し、髪の色がほとんど変わっていないとして、明日仕事を休んで理髪店に行き髪を黒く染めて来るよう、お金がなければ会社で出す、会社の方針に従えなければ話が大きくなる、始末書も書くように、と命じた。これに対して、債権者は、お金の問題ではない、髪の色は自分なりに黒く染めたがこれ以上染める気はない、始末書を提出すると後々クビになると組合に言われたので提出しない、と返答した。このため、山家専務は、その場で「残念ですが、就業規則に基づき諭旨解雇とします。」、「文書は後でこちらから送ります。」と債権者に解雇(本件解雇)を通告した。

二  判断

以上の認定事実を前提にして、以下検討する。

1  本件解雇は、債権者が頭髪を染めたことに端を発して、債務者から髪の色を元に戻すよう再三にわたり指示・説得されたにかかわらず債権者がこれに従わず、けん責処分としての始末書の提出にも応じなかった上、債務者会社の経営姿勢・方針に一切服しないとの態度表明をしたとして、前記(第二の一の3)のとおり、債務者からけん責より重い諭旨解雇処分に付されたものである。

しかしながら、本件解雇は、以下に、検討するとおり、解雇権の濫用に当たり無効というべきである。

2  一般に、企業は、企業内秩序を維持・確保するため、労働者の動静を把握する必要に迫られる場合のあることは当然であり、このような場合、企業としては労働者に必要な規制、指示、命令等を行うことが許されるというべきである。しかしながら、このようにいうことは、労働者が企業の一般的支配に服することを意味するものではなく、企業に与えられた秩序維持の権限は、自ずとその本質に伴う限界があるといわなければならない。特に、労働者の髪の色・型、容姿、服装などといった人の人格や自由に関する事柄について、企業が企業秩序の維持を名目に労働者の自由を制限しようとする場合、その制限行為は無制限に許されるものではなく、企業の円滑な運営上必要かつ合理的な範囲内にとどまるものというべく、具体的な制限行為の内容は、制限の必要性、合理性、手段方法としての相当性を欠くことのないよう特段の配慮が要請されるものと解するのが相当である。

3  これを本件につきみるに、

(一) まず指摘されるべきは、吉川課長の「三菱マテリアルから忠告があった。」との作り事である。

すなわち、証拠(当裁判所における山家丈夫の審尋結果及び〈証拠略〉)によると、債務者会社では、一般にトラック運転手は粗暴なイメージが強いため、運転に際して身だしなみや運転マナーに心がけるとともに、車に派手な飾りやスモークガラスの取り付けを禁止し、少しでもイメージアップを図る必要があること、あるいは、運転者は毎日取引先と接するため一人一人の印象が会社全体の印象に影響するので、言葉遣い、服装、身だしなみ等に十分留意すること等を常日頃から指導していたことがうかがえる。このような中、突然頭髪を黄色の目立つ色に染めて出社した債権者の風貌を見て山家専務や吉川課長らが驚いたであろうことは容易に推察しうるが、前掲証拠(山家丈夫の審尋結果及び〈証拠略〉)や債権者の審尋結果によると、債権者は平成三年二月入社当時から債務者会社の運送部門で稼働し、トラック運転手として石灰岩などを工場に運搬する仕事に従事しており、右入社当時から債権者の髪はスポーツ刈りに近い短髪で髪の毛を薄い茶色に染めていたことがうかがえるところ、これに対して債務者会社が今回のように債権者の髪型、髪の色等に関して注意を与えた節はまったくうかがえない。

したがって、吉川課長が作り事まで言って債権者の髪の色に難色を示したのは、会社側に善意に解釈すれば、それだけ債権者の黄髪の程度が極端であったことを示すものといえようが、別に取引先(三菱マテリアル)から具体的な苦情が出されたわけではなく、債権者の黄髪が債務者会社の営業に具体的な悪影響を及ぼした証拠までは何らうかがえない(債権者自身、会社業務の円滑な運営を阻害する意思を有していたとは認めることができない。)。むしろ、吉川課長らは、対外的な影響よりも社内秩序維持を念頭に置いて前記発言に及んだものと推測される。

(二) 次に、債権者は、当初、会社側から髪の色を元に戻すよう要求され、「自然に元に戻す」と返答していたが、会社側の要求が変わらないため、自ら白髪染めである程度染め戻すなどしたものの、会社側は本件解雇に及んでいる。この間における会社側の言い分は、すでにみたように、要約すれば、「髪の色は自然な色でなければ困る。少しでも色がついていてもだめだ。なぜもとに戻せないのか。髪の色は自然な色でなければならないというのが会社の方針である。この会社の方針に従いたくないというのなら辞めてもらうしかない。」というにある。これに対して、債権者は当初個人の好みの問題と反論していたが、次いで、自ら白髪染めで染め直すなどしており、一応対外的に目立つ風貌を自制する態度に出ていたことがうかがえるところ、債務者は追い打ちをかけるように始末書の提出を債権者に求めるに至っている。

このような債務者側の態度は、社内秩序の維持を図るためとはいえ、労働者の人格や自由への制限措置について、その合理性、相当性に関する検討を加えた上でなされたものとはとうてい認め難く、むしろ、あくまで債権者から始末書をとることに眼目があったと推認され、山家専務らの態度(債権者に対する指導)が「企業の円滑な運営上必要かつ合理的な範囲内」の制限行為にとどまるものとはいまだ解することができない。

ちなみに、本件解雇の際(前記一9)、債権者が山家専務に対し「今後会社の言うことを聞く気はない」と開き直る発言をしたかどうかも争いになっているが、当日の山家専務と債権者間のやりとりの雰囲気からすると、債権者のこの点に関する供述、すなわち「髪の色について債務者の言うことを聞かないと言っただけで、その他のことについてまで指示に従わないと言った覚えはない。」との供述は、いささか信用性に欠け、むしろ債務者の主張するように、債権者が「会社の言うことは一切聞く気がない」と応酬した可能性が強いとみるのが自然というべきところ、債権者のかかる発言は、山家専務の先にみた執拗な追及がその一因をなしていることも否定できない。

(三) かようにみてくると、債権者は黄髪をある程度元の黒髪に染め直すなど山家専務や吉川課長らの指導に一応それなりに従う態度を示したにもかかわらず、山家専務らがそれでは足りない、自然色の黒髪以外は許されないとこだわったのは、債権者の風貌の与える対外的影響を一応問題視する必要のなくなった時点のものとしては、頑なに過ぎる嫌いがあったといわざるをえない。かかる債務者会社の態度は、単に債権者の髪の色という風貌だけでなく、債権者の会社に対する応接態度や言動が問題と捉えた結果であるとしても、さらに何か別の目的を含んでいたのではないかと疑わしめるものがある(ちなみに、〈証拠略〉によると、債務者会社では、平成七年七月賃金が一方的に一〇万円ほど切り下げられ、同年一一月従業員のうち債権者を含む八名が労働組合を結成し、上部団体の全国一般労働組合に加入した上、同労組福岡地方本部北九州支部東谷山家分会を結成し、労使交渉の末一一万円の賃上げ成果を獲得したこと、しかるにその後会社側に立つ企業内組合が結成され、右分会の組合員数は現在七名にまで減少していること、同分会の分会長は債権者の実父西浦重太郎であり、債権者は同分会に結成当初から所属して職場委員を勤(ママ)めていたこと、等の事実が認められる。)。

(四) 以上要するに、債権者が頭髪を黄色に染めたこと自体が債務者会社の就業規則上直ちにけん責事由に該当するわけではなく(債務者もこのような主張をしているとは解されない。)、上司の説得に対する債権者の反抗的態度も、すでにみたように、会社側の「自然色以外は一切許されない」とする頑なな態度を考慮に入れると、必ずしも債権者のみに責められる点があったということはできず、債権者が始末書の提出を拒否した点も、それが「社内秩序を乱した」行為に該当すると即断することは適当でない。

してみると、本件解雇は、解雇事由が存在せず、無効というべきであるが、仮に、債権者の右始末書の提出拒否行為に懲戒事由に該当する点があったとしても、本件の具体的な事情のもとでは、解雇に処するのが著しく不合理であり、社会通念上相当として是認することができない場合に当たることは明らかであり、いずれにしても、本件解雇の意思表示は解雇権の濫用として無効というべきである。

4  保全の必要性

右のとおり、債権者はいまだ債務者の従業員たる地位にあるというべきところ、本件疎明資料によると、債権者は、債務者からの給与及び一時金で生計を立てており、本案判決の確定を待っていてはとうてい償うことのできない損失を被るおそれがあると一応認められる。よって、賃金仮払いの必要性はこれを認めるに十分である。

ところで、債権者の本件解雇直近三か月間の平均賃金(基準内賃金)が月額二五万九〇一六円であることは前記第二の一4のとおりであるから、本件では、仮払いの金額として右をもって相当と判断する。

5  結論

よって、申立費用の負担につき民事保全法七条、民事訴訟法八九条、九二条を適用して、主文のとおり決定する。

(裁判官 榎下義康)

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